地域連携推進会議について

※厚生労働省資料抜粋

令和6年4月1日より、居住系サービスである障害者支援施設及び共同生活援助(以下 「施設等」という。)において、各事業所で地域の関係者を含む外部の目を入れた「地域連携推進会議」を開催すること及び会議の構成員が事業所を見学する機会を設けること (それぞれおおむね 1 年に 1 回以上)が義務付けられました。

【会議の目的・役割】
地域連携推進会議は、施設等と地域が連携することにより、以下の目的を達成するための、
地域の関係者を含めた外部の方が参画する会議体です。
・利用者と地域との関係づくり
・地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進
・施設等やサービスの透明性・質の確保
・利用者の権利擁護

地域連携推進会議は、上記の目的をより効果的かつ確実に達成するため、単に会議体を設置するのみでなく、
地域連携推進会議の全ての構成員は訪問者(以下「地域連携推進員」という。)となります。
地域連携推進員が施設等を訪問することで、事業運営の現場を直接確認することが可能な仕組みとしています。
施設等にとっては、地域連携推進員から、専門家ではない視点からの気づき等が得られ、上記目的達成の一助と
なることが期待されています。

 

【地域連携推進会議記録】

令和7年度

👉共同生活援助事業所そよかぜはうす 活動案内