処遇改善加算について

当法人では、福祉・介護職員処遇改善加算に係る下記の取り組みを実施し、処遇改善加算Ⅰを取得しています。

≪処遇改善加算Ⅰ≫
1.処遇改善計画を立案している、または既に処遇改善を行っており、適切に報告していること。
2.労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。
3.新たな定量的要件(職場環境等要件)を満たしていること。

計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

4.キャリアパス要件Ⅰを満たしていること。
 ①介護職員の任用の際における職位(役職)、職責又は職務内容に応じた任用等の要件を定めること。
 ②①に掲げる職位(役職)、職責又は職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。
 ③①および②の内容について職業規則などのもので書面に明確にし、周知していること。

5.キャリアパス要件Ⅱを満たしていること。
 ①次のア.またはイ.の条件を満たした計画を作成していること。
  ア)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施(OJT、OFF-JT)する    とともに福祉・介護職員の能力評価を行うこと。
  イ)資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと。
 ②上記の内容をすべての福祉・介護職員に周知していること。

特定処遇改善加算について

当法人では福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)に係る取り組みを実施し、特定加算Ⅰを取得しています。

≪特定加算Ⅰ≫
1.取得要件
 福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、
 ・ 現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
 ・ 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
 ・ 福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた
   見える化を行っていること

2.現行加算要件
 現行加算(I)から(III)までのいずれかを算定していること。
(特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)

3.職場環境等要件
 平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の 内容を全ての職員に周知していること。
 この処遇改善については、複数の取り組みを行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処 遇改善」及び「その他」のそれぞれの区分に1以上の取り組みが必要。
 (既に取り組みを行っている場合、新たな取り組みを行うことまでは求めていない。)

4.見える化要件
 介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により公表していること 。
 以下の内容について、介護サービス情報公表制度を活用し公表していること。
 ・処遇改善に関する加算の算定状況
 ・賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容
  事業所のホームページがある場合は、そのホームページでの公表も可能。

5.職場環境等要件について
 見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り
 組み内容を下記に掲示致します。

【資質の向上】
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技 術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に 対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職 員確保を含む)

【労働環境・処遇の改善】
・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入

・ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先で アクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービ ス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減 、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化

・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏ま えた勤務環境やケア内容の改善

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化

・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備

【その他】
・非正規職員から正規職員への転換
・職員の増員による業務負担の軽減